建物保全コンサルタント業務
マンション入居後の経年による長期修繕計画の見直し
修繕計画はマンションの経年数により内容が異なります。7年目、15年目と経年により修繕の内容が変化し、
劣化程度により工事費も異なります。一般的には、マンション販売当時に作成された長期修繕工事により、
工事が進められることが多くなっています。
しかし、新築当時に立てられた修繕計画に沿って、決められた内容を無条件に行っていて良いのでしょうか。 劣化の状況は、当初の修繕計画立案時の状況とは異なっているかもしれません。建築材料も日々進歩しています。 場合によっては、経年数に対応して長期修繕計画に示されている項目の修繕が不要な場合もあるのです。
劣化の調査から、総合的判断を行い、その結果、長期修繕計画表を見直すことが必要な場合があります。 ybell は、長期修繕計画の見直し案策定の支援を行い、修繕工事内容を見直すことで、大切な修繕積立金を有効に使うお手伝いをします。
年間保全等コンサルタント(定額制)
コンサルタントの重要な役割に「第3者性」があります。 管理組合と工事業者、
または管理組合と管理会社の2者間の間にもう1者を入れることで事柄の判断に
客観性をもたせることができます。
管理組合は、修繕、改良、瑕疵等様々な問題を処理していかなければなりませんが、
“ybell”は、管理組合様を「第3者的」な立場で支援いたします。
関係法令
- 建築基準法第8条(維持保全)
- 平成11年 住宅の品質確保の促進に関する法律
- 平成13年 マンションの管理の適正化の推進に関する法律
- 平成18年 建物の区分所有に関する法律(改正)