Q & A
修繕・改良について
いつ、どんな修繕をしたらいいの?
見た目だけではわからない
いつ修繕すればいいの?
どんな修繕すればいいの?
一般に、マンション維持管理に係る修繕費は、50年で建設金額の約2倍かかるといわれています。
建物を構成する部品や材料には寿命があり、これは経年と共に劣化し、機能や性能が低下して行きます。
その中には...
- 早めの対処で交換せずに済むもの
- 一部の部品交換で済むもの
- 一部の部品交換を繰返すより全てを交換したほうが費用の削減につながるもの
建物の修繕計画の必要性
適切な修繕の時機を逸し、機能が低下したまま放置しておくと、部位によっては、
部品取替といった大きな支障をきたすことになりかねません。
良好な状態を保つためには、建物のどの部分を、いつ、いくらで修繕を行ったらよいか、
という計画を立てることが必要になります。これが修繕計画です。

水漏れしていないのに屋上防水は必要なの?
水漏れの症状がでてからでは遅いのです。水漏れの怖さは、一体どこが水漏れを起こしているのかという
防水の不具合場所の特定が難しいことだけでなく、どんな経路で水が漏れてきているのか、その浸入経路をつかむことが、
極めて困難な点にあります。一度水漏れを起こしてしまうと、解決に大変な労力と時間、費用がかかります。
また、きちんと施工された防水層でも経年劣化は防ぎようがありません。そんなわけで、水漏れの症状が出る前に、
計画的に修繕工事として防水工事を行うのです。

長期修繕計画は大丈夫?積立金に問題は?
マンション管理組合には、長期的に建物の維持、修繕を行うという大切な役割があります。
また修繕工事実施にあたって、資金不足のため住民から一時金を徴収するというのはできるだけ避けたいものです。
そのためは工事項目のチェックを行うなど定期的に長期修繕計画を見直し、
工事実施のための修繕積立金が妥当かどうか検討することが大切です。

高齢者に優しい改装とは?
高齢者に優しいということは、子供や妊婦の方、体の不自由な方などすべての人に優しいということを意味します。
そのためのバリアフリー対策として、段差の解消、手すりの設置などを行います。

ごみ置き場のスチールの開き戸を、軽いアルミ製の引き戸に変更また、 入り口にあった段差をステンレスプレートで解消しました。

エントランスの階段部分にスロープと手すりを設置しました。

ごみ置き場のスチールの開き戸を、軽いアルミ製の引き戸に変更また、 入り口にあった段差をステンレスプレートで解消しました。

エントランスの階段部分にスロープと手すりを設置しました。
防犯対策の改修例は?

自転車置き場の入り口に防犯カメラを設置

この工事では、防犯カメラを取り付けると同時に、改良工事として既存のドアに自動ドア装置を取り付け、 自転車置き場への出入りが容易になりました。
災害に備える改修は?
やっぱり地震は心配…。
災害に備えるマンションの改修は?
災害に備えるマンションの改修は?
例えば、
- 水道も電気も止まってしまう災害時、水の確保は重要問題です。例えば、マンションに受水槽を用いている場合、 受水槽に災害時用の蛇口を設けておくことで、水の供給が止まっても、停電していても、 その蛇口から、水を居住者のみなさんに配ることができます。
- 庭に「かまどベンチ」を設けておくことも一つのアイディアです。かまどベンチとは、 通常時はベンチとして使用できますが、災害時には、かまどに早代わり!炊き出しなどに用いることができます。
- 避難時のトイレは、大きな問題です。マンションの共用部である庭に、 いざという時に仮設トイレになるマンホールを設けておくこともひとつの災害対策です。
「備えあれば憂いなし。」改良工事のひとつとして取り組んではいかがでしょう。
省エネやエコロジーな改修例は?
環境問題にも取り組みたい。
省エネルギーやエコロジーな改修例を教えて?
環境を考えた改修のひとつとして、雨水利用が挙げられます。建物の屋根などに降った雨を貯留槽(タンク)に貯め、
貯めた雨水を樹木への散水、集会所のトイレの洗浄水などの雑用水として利用することができます。
また、地震などによる災害時に、水道が止まってしまった時には、貴重な生活用水としても活用できます。
これからは、環境を考えた改良は、重要なテーマになるのではないでしょうか。
これからは、環境を考えた改良は、重要なテーマになるのではないでしょうか。


直結方式って?
今どき受水槽は必要??
直結方式にしたら衛生的で場所も節約できるのに…?
正確には“直結増圧方式”といいます。この方法を用いることで、受水槽が不要になります。
受水槽のメンテナンス費用を削減することができるだけでなく、受水槽に水を溜めないので、衛生面でも安心です。
また、屋外に設置された受水槽を撤去してできた空きスペースは、駐車場や緑地、
集会所などの施設の増設用地として有効利用する事ができます。

水道管や配水管の修繕はどうすれば?
最近、漏水事故が多いけれど
水道管や排水管の修繕はどうすればいいの?
水道管や排水管の修繕はどうすればいいの?
給排水管の延命処置・(活水器の取付け)を行います。

新しいのにもう傷みが...
監理と監督の違いについて
よこはま建築監理株式会社の「監理」は
新築工事で定めている建築士法の「監理業務」に修繕工事の慎重な工事監督を行います。
建築士法第2条6項「定義」「工事監理」とはその者の責任において工事を設計図書と照合し、
それが設計図書のとうり実施されているかいないかを確認するこという。
同法第21条「その他の業務」建築士は、設計及び工事監理を行うほか、
建築工事契約に関する事務建築工事の指導監督、建築物に関する調査、
鑑定及び建築物に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理その他の業務を行うことが出来る。
以下略
建築工事の指導監督: 建築工事施工者に対して是正に必要な措置をとることで 建築工事監理業務では無い。
新築工事で定めている建築士法の「監理業務」と
建築工事の「監督」(指導監督)です。
新築工事で定めている建築士法の「監理業務」に修繕工事の慎重な工事監督を行います。
- 調査に基づいた設計のとうりの工事施工を指導と確認
- 工事中の検査回数を多くする
- 検査は検査箇所数(長さ、面積)を多く設定する
監理とは
建築士法 |
昭和25年法律第202号 最終改正平成18年6月21日法律92号 |
建築工事の指導監督: 建築工事施工者に対して是正に必要な措置をとることで 建築工事監理業務では無い。
同法25条「業務の報酬」 |
昭和54年7月10日建設省告示第1206号 改正平成9年3月26日建設省告示第924号 |
- 工事監理
- 設計意図を施工者に正確に伝えるための業務
- 施工者とお打合せ
- 図面等の作成
- 施工図等を設計図書に照らし合して検討及び承諾する業務
- 施工図の検討及び承諾
- 模型、材料及び仕上見本の検討及び承諾
- 建築設備の機械器具の検討及び承諾
- 工事の確認及び報告
- 工事が設計図書及び請負契約に合致するかどうかの確認及び建築主への報告
- 工事完了検査及び契約条件が遂行された事の確認
- 工事監理業務完了手続
- 契約の目的物の引き渡しの立ち会い
- 業務完了通知書及び関係図書の建築主への提出
- 設計意図を施工者に正確に伝えるための業務
- 工事の契約及び指導監督
- 工事契約への協力
- 施工者の選定についての助言
- 請負契約条件についての助言
- 工事費見積りのための説明
- 見積書の調査
- 請負契約案の作成
- 工事監理者としての調印
- 工事費支払審査及び承諾を行う業務
- 中間支払手続(施工者から提出される工事費支払の請求書の審査及び承諾)
- 最終支払手続(工事完了検査による確認に基づく施工者からの最終支払の請求の承諾)
- 施工計画を検討し、助言する業務
- 四会連合協定 建築監理業務委託書の内の監理について
- 社団法人 日本建築士事務所連合会
- 社団法人 日本建築家協会
- 社団法人 日本建築士連合会
- 社団法人 建築業協会(設計部会)
- 工事契約への協力
- 工事が設計図書及び請負契約に合致するかどうかの確認・報告
- 調査方法は目視による確認、施工者から提出される品質管理記録の確認、 確認対象工事に応じた合理的方法に基づく確認を行う。
- 前項の確認の結果、適合していない個所がある場合、 施工者に対して必要な注意及び指示を与えるとともに、委託者に報告する。
- 前項の指示に従って施工者が必要な修繕を行った場合、これを確認し、委託者に報告する。
- 前項の確認の結果、修繕が指示どうりになされていないときは、第2項及び前項に準じ執り行う。
- 施工者の行う工事が、設計図書及びその他工事請負契約の内容に適合していない疑いがある場合において、 必要と認められる相当の理由があるときは、委託者の書面による同意を得て、その理由を施工者に通知のうえ、 必要な範囲で破壊して検査することが出来る。
- 前項の破壊検査の結果、適合していた場合、復旧に要する費用その他工事に損害があるときは、 その損害は委託者の負担とする。ただし第1項の確認を怠った場合など、受託者の責に帰すべき事由による場合は、 その損害は受託者の負担となる。
監督とは
建築工事に関しては、工事契約に基づき、発注側の立場で、契約の履行を確実にするために行う、 監視や指示・立会等の行為、場合によっては工事現場の取締を含んで監督と呼ぶ場合がある。瑕疵担保責任に関連する民法について
第566条
1. 売買ノ目的物カ地上権、永小作権、地役権、 留置権又ハ質権ノ目的タル場合ニ於テ買主カ之ヲ知ラサリシトキハ之カ為メニ契約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサル場合ニ限リ 買主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 其他ノ場合ニ於テハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得
2. 前項ノ規定ハ売買ノ目的タル不動産ノ為メニ存セリト称セシ地役権カ存セサリシトキ 及ヒ其不動産ニ付キ登記シタル賃貸借アリタル場合ニ之ヲ準用ス
3. 前2項ノ場合ニ於テ契約ノ解除又ハ損害賠償ノ請求ハ買主カ事実ヲ知リタル時ヨリ1年内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第570条
売買ノ目的物ニ隠レタル瑕疵アリタルトキハ第566条ノ規定ヲ準用ス但強制競売ノ場合ハ此限ニ在ラス
1. 売買ノ目的物カ地上権、永小作権、地役権、 留置権又ハ質権ノ目的タル場合ニ於テ買主カ之ヲ知ラサリシトキハ之カ為メニ契約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサル場合ニ限リ 買主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 其他ノ場合ニ於テハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得
2. 前項ノ規定ハ売買ノ目的タル不動産ノ為メニ存セリト称セシ地役権カ存セサリシトキ 及ヒ其不動産ニ付キ登記シタル賃貸借アリタル場合ニ之ヲ準用ス
3. 前2項ノ場合ニ於テ契約ノ解除又ハ損害賠償ノ請求ハ買主カ事実ヲ知リタル時ヨリ1年内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第570条
売買ノ目的物ニ隠レタル瑕疵アリタルトキハ第566条ノ規定ヲ準用ス但強制競売ノ場合ハ此限ニ在ラス
宅地建物取引業法とは?
(瑕疵担保責任についての特約の制限)
第40条
1. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、 その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する 同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、 同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2. 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第40条
1. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、 その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する 同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、 同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2. 前項の規定に反する特約は、無効とする。
住宅品質確保促進法について
第7章 瑕疵担保責任の特例
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第87条
1. 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、 請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの (次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵)(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。) について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
2. 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは無効とする。
3. 第1項の場合における民法第638条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるの は、 「住宅の品質確保の促進等に関する法律第87条第1項」とする。 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第88条
新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、 その引渡 しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第570条において準用する同法第566条第1項並びに 同法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第1項及び第2項前段中「注文者」とあるのは「買主」 と、同条第1項中「請負人」とあるのは「売主」とする。 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
第1項の場合における民法第566条第3項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第88条第1項」と、 「又ハ」とあるのは「、瑕疵修 補又ハ」とする。 (一時使用目的の住宅の適用除外)
第89条
前2条の規定は、一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、適用しない。 (瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)
第90条
住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第87条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について 同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第88条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について 同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。
ybell について
ybell ってどういう意味?
ybell の“y”は、よこはまの“y”。
“bell”は、警鐘を鳴らすという意味です。

何に対して警鐘(bell)を鳴らすのか、とお思いでしょう。これは、「よこはま建築監理株式会社」の設立理念にも通じることです。
今まで、建築の世界は新築主導でした。古くなれば壊して建替えて(スクラップアンドビルド)きたからです。 しかし、これからのサスティナブル(継続)社会においては、修繕して、より長く使うことが求められています。 多くの人が暮らしを営み、かつ資産として継続させていかなければならないマンションでは、なおさらのことです。
ゼロから作り上げる、つまり目に見える部分を順次積み重ねていく新築工事に対して、 前回の工事から経年劣化した場所や箇所を元の機能に回復するのが修繕工事です。 新築と修繕工事では、その設計や工事監理の手法が大きく異なって然るべきです。 しかし、修繕工事という建築の分野は、今やっと手がつけられようとしている分野であり、 新築と異なる課題や問題点がやっと顕在化してきているような状態です。
そこで、「よこはま建築監理株式会社」は“ybell”という、ちょっと大げさな(気恥ずかしい)愛称をあえて掲げることで、 現在の修繕工事や監理のありかたに警鐘を鳴らしつつ、修繕の分野を引っ張っていこうという心構えを現したのです。
どうして修繕専門なの?

「新築」と「修繕」のもっとも大きな違いは、社会的な仕組みにあるといえると思います。
「新築」の場合は、設計・工事は建築士等の資格者が行うことが義務付けられています。 また、建築確認申請を行政に提出する義務があり、行政から確認のお墨付きを受けないと工事はできません。 このように新築建物には、安全と信頼の元で工事を行うことができるような社会的な仕組みができています。
ところが、「修繕」の場合、資格制度が未整備で、驚かれるかもしれませんが、 「修繕」の設計・工事には資格が不要です。しかも、なんらかの事故が起きない限り行政は介在しません。
このように「新築」と「修繕」を取り巻く社会の仕組み自体が大きく異なっているのです。
これは、区分所有者の方々がマンションの財産保全を図るには大変不満足な環境であるといえます。
また、「新築工事」と「修繕工事」「改良工事」では、コンサルタントが行う業務や業務の構成比が異なります。
それぞれの工事の業務の概略図を下図に示します。
「新築工事」と「修繕工事」の異なる点は、
- 「修繕工事」では、劣化調査から始まる。
- 「工事監理」とともに「工事監督(検査を主体にした現場監督)」を行う。
- 設計は、長期修繕計画の見直し提案を行う。
なぜコンサルが必要なの?

マンションの修繕工事・改良工事を成功させることは、管理組合にとって最重要課題のひとつですが、 この課題を順調に乗り切るためには、言うまでもなく調査や設計、工事に対する専門的な知識が必要です。 また、管理組合と工事施工者との関係の中に第3者性が存在することも大切なことです。
コンサルタントは、調査・計画・工事監理などに対する専門的知識を有し、 管理組合の利益を守るための利益代表として、修繕・改良工事の計画や工事監理を委託されることで、 管理組合、工事施工者との間に入る第3者機関として機能することになります。
しかし、現在、マンションの修繕・改良工事を行う場合の体制には、いくつかのパターンがあります。 中には、管理組合が工事施工者とのみ契約する場合や、マンションの管理会社が計画や設計、 工事などを行う場合など、コンサルタントという第3者性を持つ存在を介在させていない場合もあります。 それぞれに長所・短所があります。どの体制を組んでいくのがもっとも管理組合(ひいては管理組合員) にとって利益をもたらすのか、見極める必要があるでしょう。
-
[体制1] 工事施工者が、計画・設計まで行うパターン
- [体制2] マンション管理会社が計画・設計・工事まで行うパターン
- [体制3] マンション管理会社が計画・設計を行うパターン
- [体制4] 第3者機関であるコンサルタントを介在させるパターン
- [体制5] 第3者機関であるコンサルタントを介在させるパターン
(自主管理のマンションの場合)